日頃、何気なく使っている弓道の道具、弓矢。
普段はあまり気にしていませんが、これは本来武器です。
人や動物を傷つけたり殺したりする道具です。
刀や鉄砲と同じです。
日本では刃物や鉄砲は、鉄砲刀剣類所持等取締法いわゆる銃刀法という法律で厳しく規制されています。鉄砲や日本刀はもちろんですが、料理で使う包丁やカッターナイフなどでも正当な理由なく持っていれば逮捕される事があります。
でも、弓矢には規制がありません。皆さんが使っている和弓でもアーチェリーでも海外で猟で使われているような強力な弓でも、誰でも自由に持てますし、持っているからという理由で逮捕される事はありません。もちろん、町の真ん中で、むき出しで矢を番えたりしていたら、間違いなく通報されるだろうし、職務質問されるかもだし、警察に連れて行かれるかもでしょうし、ひょっとすると軽犯罪法、場合によっては殺人や傷害の未遂で罰せられるかもしれませんが・・・。
そんな規制の緩い弓矢ですが、間違いなく武器です。(大切な事なので2度書きました。) 戦国時代のような鋭い鏃は付いていませんが、それでも使い方を誤れば他人を傷つけたり、場合によっては死亡させたりもします。
それだけに、取扱いには十分な注意が必要となります。
もちろん、皆さん十分に気をつけて取り扱われていることでしょうが、それでも事故が起こっています。
それでは、ネットや保険会社の資料から事故例を見てみてみましょう。
まずは、一歩間違えば事故になったが、運良く事故にならなかったもの。事故にならなかったので見過ごしたり、「ああよかった」で終わってしまうため、記憶にも記録にもほとんど残っていないのですが、幸いにも「デビール田中」さんがHPで収集(対策込みで)されていましたので、一部引用致させて頂きました。(http://ecoecoman.com/kyudo/)
○立てかけた弓が倒れ、人に当たりそうになった。
○落ちが射終わる前に的場に矢を取りに出てしまった。
○弓矢を持ち歩くとき、周囲の人やものにぶつけそうになった。
○弦で眼鏡を払った。
○矢取りの際、後を確認せずに矢を抜いたら、後から来た人に当たりそうになった。
どれをとっても「弓道あるある」ですね。心当たりのある方も多いのではないでしょうか。
無事で何よりです。
ここまでなら、とりあえず笑って済ませることができますが、次は軽度(?)な事故となったものです。
○正座のあと、足がしびれた状態で立った為、足首を捻り捻挫した。
○練習中に袴のすそを踏み、前へ転倒、顎を切創し縫合した。
○巻き藁で練習中に矢が跳ね返り、顔にあたり怪我をした。
○矢取り道を走っていたとき、袴を踏みつけて転倒。左手をついて骨折した。
○ゴム弓で練習中、弓手を離したため、握りが顔面を直撃した。
○素引きの時、弓手を離したため、弓が顔面を直撃した。
字面を見ただけで、かなり痛そうです。
ここまで来ると、弓道誌や新聞の記事になったり保険会社の資料にあったりと記録が残っているのもあります。
最後の2つなんかは、そんな事があるのだろうかと思いますが、事実です(52〜54参照)。特に最後のケースは、なんと言ってもご本人が書かれてますので。
そして最後に重篤な事故となったものです。
○指導中、手が滑り、飛び出した矢が、指導されていた者の額に当たった。
○弓の弦の調整をしている時、誤って発射された矢が近くにいた部員の頭に刺さった。
○巻き藁の練習中、射手と巻き藁の間を通ろうとした人の右頬に刺さった。
○行射の練習中、背中側から射場に入ってきた人に気がつかず発射した矢が、入ってきた人の頭に刺さった。(死亡)
○竹弓の成りを見る時、顔を近づけて確認していたら弓が爆ぜて失明した。
○ふざけて、弓を向け誤って発射した矢が相手の眉間に刺ささった。(死亡)
最後のケースはとんでもない話です。「事故」ではなく「事件」です。この場合、おそらく「過失」ではなく「故意」と判断され、罪も重くなる可能性があります。
ついでと言ってはいけないのでしょうが、死亡事故には至っていませんが、こういったケースもありました。
○矢が当たったらどのくらい痛いか知りたくて、弱い弓で半分ほど引いて人に向けて離した。
いったい何を考えているのでしょうか。(やるのなら自分でやれ・・・えっ、そういう問題じゃない?・・失礼しました。)
「ふざけて」とか「冗談で」であっても、意識して人に矢を向けた段階で「故意」です。決して人には向けてはいけません。誤って死傷させた場合はそれなりの責任が伴います。また、中仕掛けの調整などで矢を番える必要が有るときでも、万一の事を考え、矢の先に人がいない事を確認してから番えましょう。
2019/02/24
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