第五十七射 危険防止.8

以前、『徒然・good・射 第四十七射 危険防止.1』で、弓矢の所持については免許も許可も必要ありませんと説明していましたが、状況が変化しましたので改めて紹介します。

一部の弓矢で所持が禁止され、許可制となりました。

とは言っても所持が禁止になったのは、弓道やアーチェリーではなくクロスボウ(ボウガンともいいます。) です。クロスボウが使用された凶悪事件が相次いで発生したことを受け、令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布されました。

これにより、令和4年3月15日以降、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となることとなり、クロスボウを不法に所持した者は、罪に問われることとなります(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)。

詳細は、警察庁のHPyoutubeにリンクを貼っておきますので、ご覧下さい。

 

弓道やアーチェリーも凶悪事件に使用されるのが増えると、同様のことが起こるかも・・・・。

多分大丈夫でしょうが。

ポスター出典:警察庁ウェブサイト

2022/05/18

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